「CITES」
読み:”さいてす”

解説

絶滅が危惧される保護動物を守る国際的な法律のワシントン条約(1973年)で規定されている付属書のこと。3つのランクがある。アジアアロワナや爬虫類で有名

Cites1:絶滅のおそれのある野生生物で,商取引の影響を受けている,ないしは受けることもあると考えられる種で,国際商取引の禁止.

Cites2:現在必ずしも絶滅の危機に瀕していないが,国際商取引を規制しなければ,絶滅のおそれのある種になり得るもので,商取引の際には輸出許可証が必要.

Cites3:国内での保護のための自国内規制措置の他に,他国の協力を必要とする種で,規制当事国からの輸入には当事国の輸出許可証,それ以外の国からの輸入には原産地証明が必要.

この条約が規制するのは「国際商取引き」のみであり原産国の国内消費や密輸された後の流通については関与していない。

#あら〜!なんて「ざる」。
日本は1987年施行の「希少野生動植物の国内取引規制法」により国内流通を規制している。

野生は「保護対象種」であっても、養殖ものは「保護対象個体」でないという理論で国をあげて円を稼ぐためアジアアロワナを積極的に輸出している国もある。
この場合、野生種との識別のため、背中にはマイクロチップが埋め込まれている。

#養殖するための親はどのように調達するのか、興味はつきない。
#自然界では絶滅寸前種が、養殖業者の所で保護されて、無事生き延びているとも考えられる。

ペットショップで見かけることのあるものには、以外と多いのです。

・ピラルク
・チョウザメ
・グリーンイグアナ
・カメレオン

などなど。

解説者:iseki(井関)、AKIBA(秋葉 義夫)

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